(作業中)創憲 新日本国憲法
日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、いにしえより国をしらす天皇を戴く国家であって、国民主権の下、統治される。日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、共同の防衛に備え、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その一般の福祉を増進し、国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを宣言し、この憲法を制定する。
第1章 天皇
(天皇の地位)
第1条
天皇は、日本国の元首であり、日本国は、万世一系の天皇が統治する。
(皇位の継承)
第2条
皇位は、世襲であり皇室典範の定めるところにより、皇子孫が継承する。皇室に皇子孫がいない場合は皇室典範に基づき本人の同意のもと旧皇族及びその子孫が継承する
(天皇の国事行為、公的行為及び内閣の責任)
第3条 天皇は、内閣の補佐により、この憲法の定める国事行為及び公的行為を行い、内閣が、その責任を負う。
2 天皇は、皇室典範の定めるところにより、国事行為及び公的行為の全部又は一部を委任することができる。この場合には、前項の規定を準用する。行う
(天皇の任命権)
第4条 天皇は、国事行為として、次に掲げる任命を行う。
一 国会の指名に基づき、内閣総理大臣を任命すること。
二 衆議院の指名に基づき、衆議院議長を任命すること。
三 参議院の指名に基づき、参議院議長を任命すること。
四 内閣の指名に基づき、最高裁判所の長たる裁判官を任命すること。
(その他の国事行為及び公的行為)
第5条 天皇は、前条に掲げるもののほか、次に掲げる国事行為を行う。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行を公示すること。
五 内閣総理大臣の指名に基づき、国務大臣を任命すること。
六 内閣の指名に基づき、法律の定める国家公務員を任命すること。
七 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を交付すること。
八 全権委任状並びに大使及び公使の信任状を交付すること。
九 外国の大使及び公使を接受し、その信任状を受理すること。
十 栄典を授与すること。
十一 恩赦を行うこと。
十二 元号を公布すること。
十三 儀式を主宰すること。
2 天皇は、宮中祭祀(し)、国際的儀礼、国家的儀式及び行事への参加その他の公的行為を行う。
〔財産授受の制限〕
第6条
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
(親諭の発し)
第7条
天皇は、国政又は公益上必要ある時、政府其の他公の機関並びに国民に対し親諭を発す。
(摂政)
第8条
摂政を置くときは、皇室典範の定めるところによる。
2摂政は、天皇の名において、内閣総理大臣と議会の輔弼と協賛を得て、大権を行使する。
第9条
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第2章 国軍
第10条 日本国は、国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使については、自衛の場合を除き、永久にこれを放棄する。
2 日本国は、その主権と独立を守り、国際的な平和活動に協力するため、国軍を保持する。
3 国軍の最高指揮権は、内閣総理大臣に属する。国軍に対しては、政治統制の原則が確保されなければならない。
4 国軍の組織及び統制に関する事項は、法律でこれを定める。
第章 国民
(国民)
第11条 国民の要件は、父または母が日本国民であり、日本語を母国語とするもの。
(基本的人権の享有)
第12条 すべて国民は、基本的人権を享有する。この憲法が保障する権利及び自由の本質は、これを侵すことができない。
(権利及び自由の尊重及び濫用の禁止)
第13条 この憲法が保障する権利及び自由は、公共の福祉に反しない限り、立法その他国政の上で、最大限尊重される。
2 国民は、この憲法が保障する権利及び自由を、濫用してはならないのであって、不断の努力によってこれを保持し、互いにその権利及び自由を尊重しなければならない。
(法の下の平等)
第14条 国民は、法の下に平等であって、信条、性別、人種、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
(思想及び良心の自由)
第15条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
(信教の自由及び政教分離)
第16条 信教の自由は、これを保障する。
2 いかなる宗教団体も、国からの特権を受け、政治の支配若しくは政治への介入を行い、又は政治上の権力を行使してはならない。
3 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
4 国及び地方自治体は、特定の宗教の布教又は宣伝のための宗教教育、宗教的活動及び財政的支援を行ってはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない。
(学問の自由)
第17条 学問の自由は、これを保障する。大学の自治は、これを尊重しなければならない。
(表現の自由)
第18条 言論、出版、報道その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。
(集会及び結社の自由)
第19条 集会及び結社の自由は、これを保障する。
(私生活、個人情報の保護及び通信の秘密)
第20条 国民は、みだりにプライベートな生活形成の核心領域を侵害されない。
2 国は、その保有する個人情報を適正に保護しなければならない。
3 通信の秘密は、これを侵してはならない。
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(家族)
第〇条 家族は、社会の自然的かつ基礎的単位であって、国の保護を受ける。家族は、相互の信頼と協力により、助け合う。
2 婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、夫婦の氏を同じくすることを要する。
3 財産権、相続その他の家族及び婚姻に関する事項については、人間の尊厳、夫婦の本質的平等及び家族の意義を尊重して、法律を制定しなければならない。
4 子供は国の宝である。子を監護し、教育することは、保護者が責任を負い、国は、保護者による子の監護及び教育に対して、補完する。
(財産権)
第〇条 財産権は、これを保障する。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。
3 私有財産は、法律の定めるところにより、適正な手続及び正当な補償の下に、公共のために用いることができる。
4 国は、知的財産の保護に努めなければならない。
(納税の義務)
第〇条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
(居住、移転及び職業選択の自由)
第〇条 国民は、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
(生存権)
第〇条 国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、国民生活のあらゆる分野において、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
(教育を受ける権利及び義務)
第〇条 国は、この憲法の理念に基づき、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を行う。
2 国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。
3 国民は、法律の定めるところにより、その保護する子に普通教育を受けさせる義務を負う。
4 国は、義務教育に必要な授業料、教科書、教材、給食その他全てを無償としなければならない。
(環境権)
第〇条 国民は、法律の定めるところにより、良好な自然環境を享受する権利を有し、その保全に努める義務を負う。
2 国は、良好な自然環境及び生態系の保全に努めなければならない。
(勤労の権利及び義務)
第〇条 国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
2 勤労者の団結権、団体交渉権及び団体行動権は、これを保障する。
3 勤労条件に関する基準は、勤労者が良好な勤労条件を享受できるように法律でこれを定めなければならない。
4 児童は、これを酷使してはならない。
(裁判を受ける権利)
第〇条 国民は、裁判所において、公平かつ迅速な裁判を受ける権利を有する。
(適正な手続)
第〇条 国民は、法律の定める適正な要件及び手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。
2 国民は、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。
3 国民は、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。
4 国民は、現行犯として逮捕される場合を除き、正当な令状によらなければ、逮捕されない。
5 国民は、正当な理由を直ちに告げられ、かつ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留又は拘禁されない。
6 国民は、現行犯として逮捕される場合を除き、正当な令状によらなければ、その住居への侵入並びに書類及び所持品の捜索及び押収を受けない。
7 被疑者及び被告人は、弁護人を自ら依頼することができる。被疑者及び被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを付する。
8 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。正当な方法によらない自白は、証拠とすることができず、かつ、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合は、有罪とされず、刑罰を科せられない。
9 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、これを禁ずる。
10 何人も、犯罪による処罰の場合を除き、その意に反する苦役に服させられない。
(刑事補償)
第〇条 国民は、抑留又は拘禁された後、裁判の結果無罪となったときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
(犯罪被害者の権利)
第〇条 犯罪被害者及びその家族又は遺族は、法律の定めるところにより、国からの保護を受けることができる。
(参政権)
第〇条 国民は、政治活動の権利及び自由を有し、義務を負う。国民は、公務員を選定し、及びこれを罷免する権利を有する。
2 公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、日本国籍を有する成年者による普通選挙を保障する。
4 投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。
(公務員の労働基本権の制限)
第〇条 公務員の団結権、団体交渉権及び団体行動権については、その職務の公共性により、法律で制限することができる。
2 行政の中立的運営の確保を必要とする公務員については、政治活動の権利及び自由の全部又は一部を法律で制限することができる。
(政党)
第〇条 政党は、日本国民の政治的意思の形成を促し、政策を通じて国政に資する政治組織として、その設立及び活動の自由を保障される。
2 政党は、この憲法その他の法令を遵守しなければならない。
3 政党に関する事項は、法律でこれを定める。
(外国人の権利及び自由)
第〇条 外国人は、その性質上、厳しく制限を受ける。これは法律によって定められる。第
三章 華族
44条
華族は皇室の藩屏であり世襲であり皇民の中の貴種として民の模範たるべき存在であること。
45条
華族たる要件は、勅書でこれを定める。
46条
華族が政治的権力を持つことはできない
ただしそれ以外の基本的人権に関しては政治的権力に直接関わること以外は保証される。ただし憲法に書かれる政治権限は例外とする
47条
華族の決まりについては華族令と法律によって行われる
ただし法律の方が優先される
48条
華族には華族年金が支給され生活は保証される
華族年金の額については法律で定める
2皇室と同じく側室をとれる
49条
五爵の叙位は以下1項から5項の通りとする。
1公爵は、親王諸王より臣位に列せらるる者、旧摂家、徳川宗家、国家に偉勲ある者とする。
2侯爵は、旧清華家、徳川旧三家、旧大藩知事、国家に勲功ある者とする。
3伯爵は大納言宣任の例多き旧堂上、徳川旧三卿、旧中藩知事、国家に勲功ある者とする。
4子爵は維新前より家を起したる旧堂上、旧小藩知事および維新前の旧諸侯たりし家、国家に勲功ある者とする。
5男爵は維新後華族に列せられたる者、国家に勲功ある者とする。
第50条
憲法7条1にて天皇より指名を受けた者は、これを受諾するか否かを選択する事が出来る。受諾するか否かの回答は30日以内とする。なお回答がない場合は否決とする
第51条
天皇は旧華族並びに国家に勲功ある者の中から、新たに華族とする者を指名する事が出来る。
52条
華族その他の貴族の制度は、国家と皇民の模範とする目的から、これを認める。
53条
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、一定の特権を有する。
54条
華族に対して憲法に書かれた以外の特権を与えてはならない
第四章 国会
第55条
国会は、国権の重要機関であつて、立法機関である。
2国会は過半数の賛同があれば官制を定めることもできる
第56条
国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
第57条
両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
第58条
衆議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2参議院は、華族や博士号を持ったもの高額納税者などの政治経済知識の豊富な者で組織する。その具体的方法は、法律でこれを定める
3但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて不当な差別してはならない。
4事務次官定年後は爵位付与で貴族院議員とする
第59条
衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第60条
参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
第61条
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第62条
何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
第63条
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
第64条
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
第65条
両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
第66条
国会の常会は、毎年一回これを召集する。
第67条
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
第68条
衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
2衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
第69条
両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第70条
両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第71条
両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
第72条
両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第73条
法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
第74条
予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
2予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第75条
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
第76条
両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
第77条
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
第78条
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。第五章 内閣総理大臣及枢密院
第79条
行政権は、内閣に属する。
第80条
内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
4内閣総理大臣は、天皇を輔弼し其の責に任ず。
第81条
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
2衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第82条
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
2内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
第83条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
第84条
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
第85条
前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
第86条
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
第87条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。1法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
2外交関係を処理すること。
3条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする
4憲法と法律そして政令の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
5予算を作成して国会に提出すること。
6この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
7大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
第88条
法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
第89条
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
90条
1国務各大臣は、天皇を輔弼し、議会にその責任を負う。
2すべて法律、勅令その他国務に関わる詔勅は、国務大臣の副署を必要とする。
第91条
枢密顧問は、枢密院官制の定めるところにより、天皇の諮詢に応え、重要な国務を審議する
第五章 内閣
(行政権)
第六十四条 行政権は、内閣に属する。
(内閣の組織及び国会に対する連帯責任)
第六十五条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣及び法律の定める国家公務員は、現役の軍人であってはならない。
3 全ての国務大臣及び法律の定める国家公務員は、日本国籍のみを有する者に限る。
4 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。
(内閣総理大臣の指名)
第六十六条 内閣総理大臣は、衆議院議員の中から国会の議決でこれを指名する。この指名は、他の全ての案件に先立ってこれを行う。
2 衆議院と参議院とが異なった指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
(国務大臣の指名及び罷免)
第六十七条 内閣総理大臣は、国務大臣を指名する。その過半数は、国会議員の中から指名しなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
(内閣の不信任)
第六十八条 内閣は、衆議院が不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
(内閣の総辞職)
第六十九条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員の総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
(総辞職後の内閣)
第七十条 前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまでの間、引き続き、その職務を行う。
(内閣総理大臣の職務)
第七十一条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
2 内閣総理大臣が欠けたときその他これに準ずる場合として法律で定める場合は、内閣総理大臣があらかじめ指定する国務大臣が、臨時に、その職務を行う。
(内閣の職務)
第七十二条 内閣は、他の一般行政事務のほか、次に掲げる事務を行う。
一 法律及び予算を執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。ただし、事前又は事後に、国会の承認を得なければならない。
四 法律の定める基準に従い、国家公務員に関する事務を処理すること。
五 憲法改正案、法律案及び予算案を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律を執行するため、政令を制定すること。ただし、特にその法律の委任がある場合を除き、義務を課し、又は権利を制限することができない。
(国務大臣の特権)
第七十三条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、公訴を提起されない。ただし、国務大臣でなくなった後に、公訴を提起することを妨げない。
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第六章 裁判所
(司法権の独立)
第七十四条 司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 司法権の独立は、これを侵してはならない。
3 全ての裁判官は、この憲法、法律及び裁判官としての良心に従って、その職権を行使する。
(最高裁判所の規則制定権)
第七十五条 最高裁判所は、裁判に関する手続、弁護人、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
2 検察官、弁護人その他裁判に関わる者として法律の定める者は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。
3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
(裁判官の資格及び身分保障)
第七十六条 全ての裁判官及び法律の定める裁判所職員は、日本国籍のみを有する者に限る。
2 全ての裁判官は、前項の要件を欠くこととなった場合、次条第三項の規定に該当することとなった場合及び心身の故障のために職務を執ることができないと裁判により決定された場合を除き、公の弾劾によらなければ罷免されない。
3 全ての裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
(最高裁判所の裁判官)
第七十七条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
2 最高裁判所の裁判官は、法律の定めるところにより、その任命から四年を経過した後初めて行われる衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の際、日本国民の審査を受けなければならない。
3 前項の審査において、裁判官の罷免を可とする投票が多数のときは、その裁判官は、罷免される。
4 最高裁判所の裁判官は、定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
(下級裁判所の裁判官)
第七十八条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。その裁判官は、法律の定める任期に限って任命され、再任されることができる。
2 下級裁判所の裁判官は、定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
(最高裁判所による法令審査権及び合憲性審査)
第七十九条 最高裁判所は、一切の条約、法律、命令、規則、条例又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する最終的な上訴審裁判所である。
2 最高裁判所に、法令の合憲性審査を専門に行う憲法裁判部を設置する。
3 憲法裁判部は、最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官の中から互選により選出される四人の裁判官で構成する。
4 下級裁判所は、具体的な訴訟事件において適用される条約、法律、命令、規則、条例又は処分の全部又は一部がこの憲法に違反するおそれがあると認める場合には、憲法裁判部に対し、当該条約、法律、命令、規則、条例又は処分がこの憲法に適合するかどうかの判断を求めることができる。ただし、これによって、下級裁判所が当該裁判を行うことを妨げない。
5 憲法裁判部は、下級裁判所から判断を求められた場合には、当該求めについて審理を行い、当該判断に係る条約、法律、命令、規則、条例又は処分がこの憲法に違反しないと判断したときは、当該判断を求めた下級裁判所に対しその旨を通知し、当該判断に係る条約、法律、命令、規則、条例又は処分がこの憲法に違反すると判断したときは、最高裁判所の裁判官全員の判断を求めなければならない。
6 最高裁判所が、この憲法に違反すると判断した条約、法律、命令、規則、条例及び処分は、効力を有しない。
7 憲法裁判部の組織及び運営については、法律でこれを定める。
(裁判の公開)
第八十条 裁判の口頭弁論及び公判手続並びに判決は、公開の法廷で行う。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、口頭弁論及び公判手続は、公開しないで行うことができる。ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となっている事件の口頭弁論及び公判手続は、常に公開しなければならない。
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第七章 財政
(財政の基本原則)
第八十一条 国の財政は、国会の議決に基づいて、処理しなければならない。
(租税法律主義)
第八十二条 新たに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律によることを必要とする。
(国費の支出及び国の債務負担)
第八十三条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。
(予算案)
第八十四条 内閣は、毎会計年度の予算案を作成し、国会に提出して、その議決を経なければならない。
2 内閣は、当該会計年度開始前に前項の議決が得られる見込みがないと認めるときは、暫定予算案を作成し、国会に提出して、その議決を経なければならない。
3 内閣は、毎会計年度において、補正予算案を作成し、国会に提出して、その議決を経ることができる。
4 毎会計年度の予算は、法律の定めるところにより、国会の議決を経て、翌年度以降の年度においても支出することができる。
(予備費)
第八十五条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2 予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
(決算の承認及び会計検査院)
第八十六条 国の収入支出の決算は、全て毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを参議院に提出し、その承認を得なければならない。
2 参議院は、決算報告書の審査結果を踏まえて、内閣に改善を求めることができる。
3 内閣は、第一項の検査報告及び前項の改善の内容を予算案に反映させ、国会に報告しなければならない。
4 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
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第八章 地方自治
(地方自治の基本原理)
第八十七条 地方自治は、地域における行政及び立法が、住民の意思に基づき、自主的かつ自律的に行われることを旨として、実施される。
2 地方自治体は、前項の地方自治の基本原理にのっとり、国と協力しつつ、その地域の実情に応じて、行政を執行し、及び条例を制定する。
3 地方自治体の組織及び運営に関する事項は、法律及び条例でこれを定める。
4 地方自治体の種類は、都道府県及び市町村とする。
(地方自治体の議会、その選挙)
第八十八条 地方自治体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2 全ての地方自治体の長及びその議会の議員並びに法律の定める地方公務員は、日本国籍のみを有する者に限る。
3 地方自治体の長、その議会の議員及び法律の定める地方公務員は、法律の定めるところにより、日本国籍を有するその地方自治体の住民が直接これを選挙する。
4 地方自治体において住民投票が行われる場合には、当該住民投票は、法律の定めるところにより、日本国籍を有するその地方自治体の住民が、これを行う。
(地方自治体の権能)
第八十九条 地方自治体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の趣旨に反しない範囲内で条例を制定することができる。
2 地方自治体は、法律の範囲内で条例の定めるところにより、租税を課すことができる。
第九章 最高法規
(憲法の最高法規性)
第九十条 この憲法は、国の最高法規であって、これに反する条約、法律、命令、規則、条例及び処分並びに国又は地方自治体によるその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
(憲法尊重擁護義務)
第九十一条 国民は、この憲法を尊重しなければならない。
2 国務大臣、国会議員、裁判官その他全ての公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。
第十章 改正
第十章 改正第116条
この憲法の改正は、各議院の総議員の五分の三以上の賛成で、国会が、これを発議し、皇民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の皇民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、有効投票の過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を得たときは、天皇は、直ちにこれを公布する。
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